1993-04-15 第126回国会 参議院 建設委員会 第6号
○参考人(吉野毅君) 高速道路上の事故に当たりまして、負傷者等の速やかな救助が極めて大事であるというのは先生御指摘のとおりでございまして、私どももそのような認識をいたしてございます。 先生も御案内のとおり、阪神高速道路につきましては大体平均約二キロ置きに出入路が設置をされております。さらには、沿線の自治体におきます救急体制が大変整備をされております。そういったことにかんがみまして、公団と各自治体の
○参考人(吉野毅君) 高速道路上の事故に当たりまして、負傷者等の速やかな救助が極めて大事であるというのは先生御指摘のとおりでございまして、私どももそのような認識をいたしてございます。 先生も御案内のとおり、阪神高速道路につきましては大体平均約二キロ置きに出入路が設置をされております。さらには、沿線の自治体におきます救急体制が大変整備をされております。そういったことにかんがみまして、公団と各自治体の
○参考人(吉野毅君) 阪神高速道路におきます事故発生状況につきまして最新五年間のトレンドと申しますか趨勢、傾向を見てまいりますと、通行台数の伸びに比例をいたしまして増加傾向が続いておりましたが、平成二年度をピークにして横ばいないしやや減少という傾向でございます。 ちなみに平成四年度におきます事故発生件数を申し上げますと、七千四百十件でございました。対前年度の比較で申し上げますと、七十五件マイナスでございます
○参考人(吉野毅君) 公団におきましては、高速道路上において事故が発生いたしました場合、非常電話による通報ないしは監視テレビ等によりましてその事実を認知するわけでございますが、認知をいたしまして専用電話等によりまして警察、消防等の関係機関にできるだけ迅速に連絡する体制を整えでございます。公団といたしましては、これらの諸機関の活動が円滑、迅速に行われますように交通誘導、交通整理等に努めておるところでございます
○吉野説明員 お答えを申し上げます。 伊藤律氏につきましては、昭和二十五年の七月に、団体等規正令に基づく出頭命令に応じなかったことにより逮捕状が発せられておりますこと、それから、その後所在不明でございましたが、今度中国から帰国をいたしましたが、同氏は法律の定める手続を経ないで出国していることが認められるわけでございます。したがって、ただいまの御質問に対するお答えといたしましては、伊藤律氏について団体等規正令
○吉野説明員 お答えを申し上げます。 釈迦に説法で大変恐縮でございますけれども、今後の捜査が事実上大変むずかしかろうということと、この行為が免訴であるということとはやや異なろうかというふうに思いますが、いずれにいたしましても、まだ途中でございますけれども、将来の捜査の見通しとしてはなかなか困難だということで御了解賜りたいと思います。
○吉野説明員 お答えを申し上げます。 昨日の事情聴取の結果につきましては、ただいま御答弁申し上げたとおりでございます。 私どもは出入国管理令違反事実の有無を確かめるという立場から同氏から事情聴取をいたしたわけでございます。したがいまして、その途中でございまして、現時点で将来の見通しをお答え申し上げるのは適切ではないかと思いますけれども、あえて感じも交えまして御答弁を申し上げますと、本人の健康状態等
○吉野説明員 お答えを申し上げます。 昨九月三日帰国をいたしました伊藤律氏から警視庁の係員が空港施設内におきまして、十四時二十六分から同三十五分の間、九分間でございますが、伊藤淳氏立ち会いのもとで事情聴取を行いました。この事情聴取に対しまして伊藤律氏は、昭和二十六年九月に出国をしたということを述べただけでございまして、出国の場所、出国の方法、出国の目的等については申しかねるということで明らかにいたしておりません
○吉野説明員 お答え申し上げます。 伊藤氏につきましては、昭和二十五年の七月当時以降所在不明になっておったものでございますが、今度中国で滞在をしておることが明らかになったわけであります。しかるに同氏につきましては、出国の際に法律の定める手続を経ないで日本を出国をいたしております。そんなところから、伊藤氏が帰国をいたしました場合には、出入国管理令法違反の事実の有無につきまして本人から事情を聴取をしなければいけないだろうというふうに
○吉野説明員 御指摘のとおり、現行の出管令は昭和二十六年十一月一日に施行されておるものでございます。したがいまして、伊藤氏の出国が昭和二十六年の十一月一日以降であるかどうかということを、本人の事情聴取などの所要の捜査によって明らかにすることが必要であろうというふうに考えております。
○吉野説明員 お尋ねのございました伊藤氏につきましては、昭和二十五年の七月以降所在不明でありましたところ、今般中国に滞在しておることが明らかになったわけであります。 同氏は法律の定める手続を経ないで日本を出国いたしておりますので、出入国管理令違反の疑いもございます。伊藤氏が帰国するような場合には、警察といたしましても、出国の事情など出管令違反事実の有無につきまして本人から事情を聴取しなければならないもの